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公の施設の管理運営を行う指定管理者制度

指定管理者制度とは、通常では公の施設というものはその施設を所有している地方公共団体やその外郭団体が管理と運営を行っていましたが、管理と運営について株式会社をはじめとして営利企業や財団法人、NPO法人、市民グループなどといった法人や団体に包括的に代行を依頼することを可能とさせた制度です。

公営組織の法人化・民営化の一環として、地方自治法の改正により2003年9月よりされています。

公の施設というものは幅広く指定されており、ハコモノ公共施設のみならず道路や公園、水道なども含まれています。

指定管理者制度を利用して管理者になるためには、各地方公共団体が定める条例に従いプロポーサル方式や総合評価方式などといった選考を行うことが公募によって知らされるので、応募しなければなりません。

最終的に選ばれた場合、管理運営の委任を受けることになりますが、原則として1年契約しかできず、1年が経過すると再び公募を募り指定管理者を決めます。

この際指定管理者が引き継がれることもありますが、交替することもあります。